交通事故に遭われた方へ

~災難にも交通事故に遭われた方へ~

保険会社は病院や整形外科のみに行くように求めてくる事が多いですが、

自賠責法では整骨院で施術を受けてはいけないという規則はありません。

患者さんの信頼、希望する医科や整骨院で施術を受けることが出来ます。

 

2週間~1か月に一度の経過観察は病院・整形外科で行い、施術やリハビリは整骨院で行なう

事も出来ます。医師が整骨院での施術を認めないケースは提携病院に紹介も出来ます。

どんな事も気軽にお問い合わせください。        和辻整骨院  和辻慎吾